室蘭工業大学地方MONOづくりみらい共創機構研究協力会規約

(名称)
第1条 この会は「室蘭工業大学地方MONOづくりみらい共創機構研究協力会」(以下「研究協力会」という。)と称する。

(目的)
第2条 研究協力会は、室蘭工業大学MONOづくりみらい共創機構が行う事業推進への支援等をすることを目的とする。

(組織)
第3条 研究協力会は、本会の趣旨に賛同し、別に定める参加申込書により入会した者(以下「会員」という。)をもって組織する。

(役員)
第4条 研究協力会に、次の役員を置く。
(1) 会長     1名
(2) 副会長    3名
(3) 理事    若干名
(4) 監事     2名
2 役員は、総会において会員の中から互選する。

(役員の職務)
第5条 役員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 会長は、研究協力会を代表し、会務を統理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 理事は、会長が必要と認めた事項を審議する。
(4) 監事は、会計を監査する。

(任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合には、必要に応じて補充する。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第7条 研究協力会の会議は役員会及び定期総会とし、会長が招集し議長となる。

(役員会)
第8条 役員会は第4条の役員をもって組織し、本会の運営その他必要事項を審議決定する。

(総会)
第9条 定期総会は、原則として年1回開催する。ただし、必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(経費)
第10条 研究協力会の目的達成及び運営に関する経費は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる。会費は一口以上とし、一口年額50,000円とする。

(事業年度)
第11条 研究協力会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(顧問) 第12条 研究協力会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長の求めに応じ研究協力会の事業推進について、意見を述べるとともに、会務の支援活動等を行うものとする。
3 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(事務局)
第13条 事務局は、室蘭商工会議所内に置く。

(雑則) 第14条 この規約の実施について必要な事項は別に定める。

附 則
この規約は、平成5年12月10日から施行する。
附 則
この規約は、平成6年4月19日から施行する。
附 則
この規約は、平成8年4月19日から施行する。
附 則
この規約は、平成30年7月10日から施行する。

附 則

この規約は、令和5年7月18日から施行する。

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