外国人インターンシップ研修生(以下「研修生」という。)とは、外国の大学の正規課程に在籍する外国人学生で、本学において実施する研究、実験、解析、設計、製作等の研修プログラムに参加する者をいう。本学の学生のコミュニケーション能力、異文化理解の促進などが期待されます。
14日以上6ヶ月以内
※ただし、必要があると認められた場合は、受入期間を延長することができる。
・研修生受入申請書(様式第1号)
・研修生受入計画書(様式第5号)
・研修生受入願(様式第2号)
・履歴書(様式第3号)
・研修生との受入れに関する覚書(様式第4号)
・所属大学の在学証明書
・旅券の写し
・顔写真データ(JPEG)
安全保障管理 事前確認シートを国際交流センターに提出する。
1.査証免除対象国の国籍を有する者は、パスポートのみ。
2.査証免除対象国の国籍を有していない者(中国・ロシア・フィリピンなど)は、
短期滞在ビザの手続きが必要である。
書類等は、国際交流センターが作成し国際郵便で送付します。
在留資格認定証明書申請書を札幌入国管理局に提出する。入国管理局への申請は、国際交流センターが行います。なお、在留資格は「文化活動」です。在留資格認定証明書が届いたら、下記の書類等と併せて研修生に送付します。
・在留資格認定証明書(文化活動)
・受入許可書
・滞在費証明書
インターンシップ受入証明書は、研修生に査証に必要な書類とともに国際郵便で送付します。
研修生には、原則として、給与、渡航費及びその他の費用は支給できません。ただし、滞在費の一部を支給することは可能となっております。滞在費の財源は、受入教員の学科等経費などとなっており、上限額は日額2,700円となっております。
研修生は、大学の留学生用宿舎に入居することができます。研修生は、原則として国際交流会館に入居します。なお、国際交流会館には、寝具及びその他生活用品を完備しております。
〒050-0071 北海道室蘭市水元町27-2 国際交流会館 留学生宿舎
大学までの出迎えは、受入教員で対応をしてください。
滞在期間が90日を超える場合は、住民登録をする必要があります。住民登録後、入国管理局から在留カードが交付されます。
室蘭市役所へは、国際交流センターのスタッフが同伴します。
滞在期間が90日を超える場合は、国民健康保険への加入を義務付けられています。住民登録時に加入の手続きを行います。
研修生は、来日前に医療・損害賠償保険を含めた海外旅行損害保険に加入する必要があり、出発日の10日前までに保険証書の写しを提出する必要があります。
研修生は、帰国までにインターンシップ研修レポートを提出する(様式は任意)。
国際交流センター
TEL:0143-46-5888
E-mail:kokusai@mmm.muroran-it.ac.jp