出国期間が1年以内で、かつ有効な在留期間内に再入国する場合は、原則として「再入国許可」を受ける必要がありません(これを、「みなし再入国許可」といいます)。ただし、有効期限内に再入国しないと在留資格が失われます。また、有効期限を海外で延長することもできませんので注意してください。
「みなし再入国許可」で出国するときは、空港で「再入国EDカード」を記入し、提出する必要があります。詳細は、入国管理局のウェブサイトをご覧下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/index.html
なお、一時的に帰国したり、他の国へ行く場合は、国際交流センターに「旅行・外泊などによる不在届」を提出してください。