開講学期 | 2008年度 後期 |
授業区分 | 集中講義 |
対象学科 | 公共システム工学専攻 |
対象学年 | 1 |
必修・選択 | 選択 |
授業方法 | 講義 |
授業科目名 | 民法と財産権 |
単位数 | 2 |
担当教員 | 二宮公太郎、関根 洋 |
教員室番号 | N105(N棟1F非常勤講師室) |
連絡先(Tel) | [窓口:二宮教員]0143-46-5822/V303 |
連絡先(E-mail) | sekine@do-johodai.ac.jp |
オフィスアワー | 開講時に於て随時 |
授業のねらい |
民法は、わたくしたちの日常生活に最も関係の深い法律です。また、これを学ぶことによって「法律学的思考」が養われるという点で、殆ど全分野の法律学の基礎ともなっています。 しかし民法典は、1000条に余る巨大な法律である上に、多くの特別法による補充・修正を受けているので、先づ条文を一通り読むだけでも容易なことではありません。また仮に皆さんが驚異的な忍耐力の持主だとしても、長い時間をかけて欧州諸国で論理的に洗練されてきた精緻な規律が、独特の方式に従って編纂されているため、順序を追って読んでもさっぱり判らないと思います。 大学の法学部では16ないし20単位を以て民法に充てるのが普通ですが、これを前・後期併せての4単位で概観するにはどうすればよいでしょうか。この授業は、判例と学説が対立する解釈問題の詳述は避け、「民法全体の見取り図」を目指します。 |
到達度目標 |
教科書の「はしがき」から、著者である我妻博士のお言葉を拝借して「到達度目標」に代えます。 「……民法の入門的な知識を与えるテキストとしては、民法典の順序によらずに、日常生活で重要な作用を営む事柄を中心として、関係ある事項を集めてくるようなやり方をしないと、どうもうまくゆかない。金銭の貸借を例にとろう。利息・保証・抵当・弁済・相殺などという制度は、この貸借と密接な関係を持っているものだが、民法典では、いずれも別な編か章に収められている。これらの制度は、何も金銭の貸借に限ることではなく、売買や借地・借家などにも関係することだからである。しかし、その結果、民法典の編別の順序に従って勉強する者は、利息は利息、保証は保証、抵当は抵当として、別々に理解し、金銭の貸借について問題を生ずるときは、自分の知識を自分で集めてきて、これを解決しなければならないことになる。入門的な知識では、それはとうてい不可能なことであろう。そこで、この本では、これらの制度は、売買や借地・借家にも関係があるには相違ないが、最も密接な関係があるのは、何といっても金銭の貸借なのだから、それらをここに集めて説明するというやり方をしているのである。このやり方は、むろん不正確なきらいはある。しかし、日常生活の実際に即した知識を与える長所を持つことになるであろう。 要するに、入門書は、五万分の一の地図の縮刷版ではなく、いわば名所案内の地図だと思う。そうした考えから、この本では、抽象的な理窟はできるだけ省略し、重要な制度を、最も適用の多い事柄に即して、簡明に、しかし、その制度の本質をしっかりつかまえることのできるように書いたつもりである。この本を一通り習得した人が、更に進んで、民法について論理的に詳細な研究をする場合にも、この本でえた知識は、最後まで、根幹として役立つものと考えている。」 |
授業計画 |
1 予備的な説明 2 第14講 債権 3 第15講 財産取引の通則 4 第16講 売買(1) 5 第17講 売買(2) 6 第18講 売買(3) 7 第19講 金銭の貸借(1) 8 第20講 金銭の貸借(2) 9 第21講 金銭の貸借(3) 10 第22講 物の貸借 11 第23講 役務の提供 12 第24講 その他の契約 13 第25講 団体 14 第26講 不法行為と不当利得 |
教科書及び教材 |
『ポケット六法』 平成21年版 (有斐閣) 我妻栄 (遠藤・良永補訂) 『民法』 第8版 (勁草書房) |
参考書 | 開講時に指示します。 |
成績評価方法 |
例題を提示し、指名して解答を求めます。試験は行なわず、平常点で評価します。 100点満点で評価し、60点以上を合格とします。 |
履修上の注意 |
開講時迄に、教科書を読んでおいて下さい。授業の内容は、皆さんの予習を前提としたものになっています。 その際、必ず六法を傍らに置いて、引用されている条文にもその都度目を通すようにして下さい。判らない用語は、『法律学小辞典』や『法律用語辞典』(何れも有斐閣)等を用いて(図書館にある筈です)調べてみることをお勧めします。 |
教員メッセージ | 初めて法律学触れる人にとっては、教科書を一通り読むだけでも骨が折れると思いますが、「直読直解」を要求しているわけでは勿論ありません(それが出来るくらいならこの授業は必要ありませんよね。「どの箇所が判らないか」さえ判然していれば、予習としてはもう充分です)。著者の我妻博士は、我が国を代表する民法学の泰斗であり、また文章も平易に書かれています。ともかく教科書を信頼して、頑張ってみてください。 |
学習・教育目標との対応 | (2)マネージメント能力(1単位分)、(4)公共政策の立案能力(1単位分) |
関連科目 | |
備考 |