新型コロナウイルス感染症の5類移行後における欠席の扱いについて
令和5年5月2日
学 生 各 位
新型コロナウイルス感染症の5類移行後における欠席の扱いについて
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の分類が5類へと移行されます。
つきましては、新型コロナウイルスにかかる欠席の取り扱いを以下のとおり変更しますのでお知らせします。
記
1.欠席の扱い
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、今後は、インフルエンザに罹患した場合と同様の取り扱いとなります。このため、出席停止となる期間が発生します。
出席停止となる期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となります。
2.欠席届の手続き
体調の異変(咳、のどの痛み、鼻水、発熱、だるさ、頭痛、筋肉痛・関節痛など)を感じたら病院での検査を受けてください。また、市販の抗原検査キットによる検査で陽性の可能性がある場合も同様に病院での検査を受けてください。病院から検査結果を受けた後の手続きは以下のとおりです。
●新型コロナウイルス陰性の場合:【学校感染症による出席停止ではない】
通常の病気による欠席届の扱いとなります。
⇒「欠席届」及び「病院の領収書」や「診断書」を学務課教務企画係へ提出してください。
●新型コロナウイルス陽性の場合:【学校感染症による出席停止となる】
学務課教務企画係(0143-46-5106)へ電話連絡し、出席停止の指示に従ってください。
⇒治癒後、1週間以内に「欠席届」及び「診断書」(病院で発行された罹患内容等が分かるもの)を
学務課教務企画係へ提出してください。